個人正会員(基幹会員)の皆様に朗報です!
平成18年度の税制改正により、個人所得税の寄付金控除の適用下限額が5千円(旧1万円)に引き下げられ、平成18年分の寄付金の5千円を超える金額が所得金額から控除(ただし総所得の30%が限度)できます。
私どものような公益的な活動を行う認定NPO法人への寄付が行いやすくなりました。
例えば、昨年は、寄付金8万円の場合は7万円が控除額でしたが、平成18年分では、7万5千円が所得金額から控除できます。
いただきましたご寄付は、「言論不況からの訣別」を目標に、広く社会一般に対して、自由で質の高い言論の場を提供する事業を行い、社会教育の推進に寄与する目的を達成するための活動に活用させていただきます。
2006年04月28日 17:55
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