2007年05月17日
学生会員 (会費だけの場合):拠出金額 5千円

寄付金控除 = 無し
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学生会員 (会費+寄付の場合):(例)1万円寄付の場合 拠出金額1万5千円

寄付金控除 = 5千円
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一般会員(会費だけの場合):拠出金額 2万円

寄付金控除 = 無し
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一般会員(会費+寄付の場合):(例)4万円寄付の場合・拠出金額6万円

寄付金控除 = 3万5千円
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基幹会員 :拠出金額 10万円の場合

寄付金控除 = 7万5千円
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法人会員:拠出金額100万円の場合

寄付金控除 = 98万円
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会員にならずに個人の方として寄付する場合は

寄付金控除 = 拠出金 - 5千円
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会員にならずに法人として寄付する場合は

寄付金控除 = 全額
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相続財産等のご寄付の場合

相続税控除 = 全額
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金を支出した場合には、その寄付をした方又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄付をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。(租税特別措置法70①②⑩)
特例措置を受けるための手続き
-相続税の申告書に特例措置の適用を受ける旨などを記載するとともに、言論NPOが発行した「領収書」を添付して下さい。(租税特別措置法70⑤⑩、措規23の5)
-上記領収書には、「その寄付が特定非営利活動に係る事業に関連する寄付である旨、その寄付を受けた年月日及びその財産の明細、その財産の使用目的を記載した書類」として作成いたします。








