寄付の詳細について
ご寄付のお願い
言論NPO(言論エヌピーオー)は、平成17年5月30日に、認定特定非営利活動法人「認定NPO法人」として、国税庁より認定されました。
これにより、皆様からの言論NPOへのご寄付及び年会費で2万円を超える金額は寄付金控除の対象になります。控除の対象となるのは平成17年6月1日以降にいただきましたご寄付です。
いただきましたご寄付は、「言論不況からの訣別」を目標に、広く社会一般に対して、自由で質の高い言論の場を提供する事業を行い、社会教育の推進に寄与する目的を達成するための活動に活用させていただきます。
寄付金控除を受けるための手続きは下記をご覧下さい。
寄付金控除(税制上の特別措置)のご案内
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個人所得税の算定において、平成18年度税制改正により平成18年分以降の所得税について、「認定NPO法人」への寄付金の額から5千円を差し引いた額が所得金額から控除できます。つまり、この分については所得税が課税されません。但し、平成19年度税制改正により、この寄付金控除の取扱いは、年間所得金額の40%が上限となります。
尚、基幹会員で拠出金が2万円を超える金額、会員にならないでご寄付していただく場合は寄付金全額が、寄付金控除の優遇措置の対象となります。
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■所轄税務署へ確定申告を行って下さい。(年末調整では控除できません)
■確定申告書提出の際に、言論NPOが発行した「領収書」を添付して下さい。
■「領収書」はご寄付を受領いたしました都度、ご寄付者住所、氏名を記載してお送りいたします。確定申告時まで大切に保管して下さい。
[具体例] (年間の所得金額の合計額の40%以内の場合)
* 拠出金額 5千円の学生会員:
[年会費] 5千円全額 [寄付金] 無し [寄付金控除] 無し
* 拠出金額 2万円の一般会員:
[年会費] 2万円全額 [寄付金] 無し [寄付金控除] 無し
* 拠出金額 2万円以上の一般会員:
(例)6万円の場合
[年会費] 2万円 [寄付金] 4万円 [寄付金控除] 3万5千円
* 拠出金額10万円の基幹会員:
[年会費] 2万円 [寄付金] 8万円 [寄付金控除] 7万5千円
* 拠出金額10万円以上の基幹会員:
(例)5口50万円の場合
[年会費] 2万円 [寄付金] 48万円 [寄付金控除] 47万5千円
* 会員となることを希望しない個人の方からの拠出金:
[年会費] 無し [寄付金] 拠出金全額 [寄付金控除] 拠出金-5千円
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法人が「認定NPO法人」に対して寄付金を支出した場合は、その寄付金と特定公益増進法人に対する寄付金との合計額に対し、一般の寄付金に係る損金算入限度額と同額の損金算入限度額が別途設けられていますので、その損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。(措法66の11の2②)
「認定NPO法人」と特定公益法人との寄付金の合計額が損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般の寄付金に係る損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
従って、法人の支出する寄付金が認定NPO法人に対するのみである場合には、上記の損金算入限度額の2倍の損金算入が認められることになります。
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■寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書にその金額を記載するとともに明細書を添付し、言論NPOが発行した「領収書」を保存しておく必要があります。
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相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金を支出した場合には、その寄付をした方又はその親族等相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄付をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。【租税特別措置法70(1)(2)(10)】
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■相続税の申告書に特例措置の適用を受ける旨などを記載するとともに、言論NPOが発行した「領収書」を添付して下さい。【租税特別措置法10(5)(10)、措規23の5】
■上記領収書には、「その付が特定非営利活動に係る事業に関連する寄付である旨、その寄付を受けた年月日及びその財産の明細、その財産の使用目的を記載した書類」として作成いたします。
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2007年05月17日 13:54
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