寄付の詳細について

ご寄付のお願い

言論NPO(言論エヌピーオー)は、平成17年5月30日に、認定特定非営利活動法人「認定NPO法人」として、国税庁より認定されました。
これにより、皆様からの言論NPOへのご寄付及び年会費は寄付金控除の対象になります。
いただきましたご寄付は、「言論不況からの訣別」を目標に、広く社会一般に対して、自由で質の高い言論の場を提供する事業を行い、社会教育の推進に寄与する目的を達成するための活動に活用させていただきます。

寄付金控除を受けるための手続きは下記をご覧下さい。

寄付金控除(税制上の特別措置)のご案内

個人によるご寄付の場合

個人所得税の算定において、「認定NPO法人」への寄付金合計額から2千円を差し引いた額が所得金額から控除できます。つまり、この分については所得税が課税されません。

寄付金控除を受ける為の手続き

■所轄税務署へ確定申告を行って下さい。(年末調整では控除できません)
■確定申告書提出の際に、言論NPOが発行した「領収書」を添付して下さい。
■「領収書」はご寄付を受領いたしました都度、ご寄付者住所、氏名を記載してお送りいたします。確定申告時まで大切に保管して下さい。

法人によるご寄付の場合
法人が「認定NPO法人」に対して寄付金を支出した場合は、その寄付金と特定公益増進法人に対する寄付金との合計額に対し、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が別途設けられていますので、その特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。(措法66の11の2②)

「認定NPO法人」と特定公益法人との寄付金の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般の寄付金に係る損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

従って、法人の支出する寄付金が認定NPO法人に対するのみである場合には、上記の損金算入限度額の2倍以上の損金算入が認められることになります。

特例措置を受ける為の手続き

■寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書にその金額を記載するとともに明細書を添付し、言論NPOが発行した「領収書」を保存しておく必要があります。


相続財産等のご寄付の場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金を支出した場合には、その寄付をした方又はその親族等相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄付をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。【租税特別措置法70(1)(2)(10)】

特例措置を受ける為の手続き

■相続税の申告書に特例措置の適用を受ける旨などを記載するとともに、言論NPOが発行した「領収書」を添付して下さい。【租税特別措置法10(5)(10)、措規23の5】
■上記領収書には、「その付が特定非営利活動に係る事業に関連する寄付である旨、その寄付を受けた年月日及びその財産の明細、その財産の使用目的を記載した書類」として作成いたします。


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